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擁壁工事の㈱マツケン
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用途地域内の建築物の用途制限

用途地域とは?

用途地域ようとちいき)とは、都市計画法地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。

なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。


簡単に言うと、皆様がお住まいの住宅団地などは、その多くが第一種、第二種低層住居専用地域に指定されています。
要は、住居専用の地域として、住居以外の用途が厳しく制限されている地域です。

東京都・・・・・都市計画インターネット情報サービス
横浜市・・・・・行政地図情報提供システム「iマッピー」
川崎市・・・・・都市計画インターネット情報サービス
用途地域内の建築物の用途制限
無 印 :建てられる用途
 ×   :建てられない用途
1,2,3,4,▲ :面積、階数等の制限あり

1種低層住居専用地域

2種低層住居専用地域

1種









2種









1種




2種住居地域
準住居地
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域




備     考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿                       ×  
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの                       × 非住宅部分の用途制限あり


店舗等の床面積が、150m2以下のもの ×               1:日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。
  2階以下。

2:1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。
  2階以下。

3:2階以下。

4:物品販売店舗、飲食店を除く

店舗等の床面積が、150m2超え、500m2以下のもの × ×              
店舗等の床面積が、500m2を超え、1,500m2以下のもの × × ×              
店舗等の床面積が、1,500m2を超え、3,000m2以下のもの × × × ×              
店舗等の床面積が、3,000m2を超え、10,000m2以下のもの × × × × ×            
店舗等の床面積が、10,000m2を超えるもの × × × × × × ×       × ×

事務所等の床面積が、150m2以下のもの × × ×                 ▲:2階以下。
事務所等の床面積が、150m2超え、500m2以下のもの × × ×                
事務所等の床面積が、500m2を超え、1,500m2以下のもの × × ×                
事務所等の床面積が、1,500m2を超え、3,000m2以下のもの × × × ×                
事務所等の床面積が、3,000m2を超えるもの × × × × ×              
ホテル、旅館 × × × ×           × × ▲ 3,000m2以下
遊戯施設

風俗施設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 × × × ×             × ▲ 3,000m2以下
カラオケボックス等 × × × × ×       ▲ 10,000m2以下
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 × × × × ×       × ▲ 10,000m2以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場 × × × × × ×       × × ▲ 客席200m2未満
劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、馬券・車券等発売所の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの × × × × × × ×       × × (注)劇場、映画館、演芸場又は観覧場は客席部分の面積に限る。
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 × × × × × × × ×   × × ▲ 個室付浴場を除く










幼椎園、小学校、中学校、高等学校                     × ×  
大学、高等専門学校、専修学校等 × ×                 × ×  
図書館等                       ×  
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等                          
神社、寺院、教会等                          
病院 × ×                 × ×  
公衆浴場、診療所、保育所等                          
老人ホ-ム、身体障害者福祉ホーム等                       ×  
老人福祉センター、児童厚生施設等                     ▲ 600m2以下
自動車教習所 × × × ×               ▲ 3,000m2以下




単独車庫(付属車庫を除く) × ×             ▲ 300m2以下 2階以下
建築物付属自動車車庫 1,2,3については,建築物延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限             1: 600m2以下 1階以下
2:3,000m2以下 2階以下
3:2階以下
※一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫 × × × × × ×              
畜舎(15m2を超えるもの) × × × ×               ▲ 3,000m2以下
パン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋,洋服店,畳屋,建具屋,自転車店等で作業場の面積が50m2以下 ×                 原動機の制限あり
▲ 2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 × × × ×       原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
1: 50m2以下
2:150m2以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 × × × × × × ×      
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 × × × × × × × × ×      
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 × × × × × × × × × ×      
自動車修理工場 × × × ×       原動機の制限あり
作業場の床面積
1: 50m2以下
2:150m2以下
3:300m2以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設 × × ×               1:1,500m2以下 2階以下
2:3,000m2以下
量が少ない施設 × × × × × × ×          
量がやや多い施設 × × × × × × × × ×      
量が多い施設 × × × × × × × × × ×    
卸売市場,火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要  
注) 本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
(詳細は建築基準法をご参照ください)