※ポイント1
宅地造成規制区域について |
横浜市の場合は、約65%のエリアが、宅地造成規制区域に指定されています。
「iマッピー」より、調べることができます。 電話045-210-9813~5
東京都参考地図 東京23区内では、ほぼ規制区域外です。 東京市内では、多くが規制区域内です。
神奈川県参考地図 横浜・川崎内では、ほぼ規制区域内です。 県西部では、多くが規制区域内です。
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※ポイント2
2mを超える切土
1mを超える盛り土
について
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2mを超える切土を行う事例(下図参照) |
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1mを超える盛り土を行う事例(下図参照) |
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※ポイント3
擁壁の高さ2mについて |
下記の図「H」の寸法が2mを超えるか?超えないか?
2.0mジャストまでは超えないと表現します。
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※ポイント4
宅地造成の許可申請について |
宅地造成規制区域外で、「高さ1mを超える盛り土」または「高さ2mを超える切土」を行う場合に必要になる許可申請です。
個人住宅の事例でよくあるケースとして・・・・
・青空天井の車庫を造る場合(2mを超える切土)
・敷地の外周が法面になっていて、道路沿いに擁壁を造る。(高さ1mを超える盛り土)
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※ポイント5
工作物確認申請について |
宅地造成規制区域外で、切土、盛り土に関係なく、高さが2mを超える擁壁を築造する場合に必要な申請です。
高さが「2mを超えるとは?」地上に出ているコンクリートの高さが2.0m以下のことです。(土中に埋まっている部分は計測しません。)※ポイント3参照
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※ポイント6 |
この場合は、行政等の第三者による審査がありませんのので、お客様とと工事業者の合意があれば工事が行えます。
よって、お客様に工事に関する知識が無いと、業者の都合(手抜き工事)で工事が施工され、後からトラブルになるケースが多数あります。
事前に、工事契約書等を取り交わさない業者への発注は、やめるべきでしょう。
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営業エリア |
・神奈川県全域 ・東京23区内 ・町田市内 |
営業内容 |
・各種擁壁工事の設計施工 ・古い擁壁、大谷石土留めの補修補強工事 ・宅地造成工事 ・地下室工事 |
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